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中国は2011年に発生した東日本大震災による東京電力福島第1原発事故以来、10都県(東京、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、長野、新潟、福島、宮城)の食品・農林水産物の輸入を停止しています。 ここで知っておきたいのは、最終加工・製造地ではなく原材料に10都県が含まれている場合にも日本から輸出ができないということです。 越境ECでは、原材料産地に10都県が含まれていなければ輸出可能です。しかし、一般貿易になると原材料が最終加工地まで輸送される際、10都県を陸路で通過した場合輸出不可となります。(空路であれば問題なし)※越境ECと一般貿易の違いについては後日投稿します。 また、初めて日本から輸出する際に第一原材料、第二原材料、第三・・・と、どこまでの原産地証明が必要になるかについては、通関の担当者によって基準が異なるため、その時によって異なるります。ひとまずは第二原材料産地までを明確にしておき、手続き上で指示が出た都度、臨機応変に対応していくようになります。 中国に食品輸出を検討している事業者様は、まずは第二原材料までに10都県が含まれていないか確認しておくことをおすすめします。
中国は2011年に発生した東日本大震災による東京電力福島第1原発事故以来、10都県(東京、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、長野、新潟、福島、宮城)の食品・農林水産物の輸入を停止しています。 ここで知っておきたいのは、最終加工・製造地ではなく原材料に10都県が含まれている場合にも日本から輸出ができないということです。 越境ECでは、原材料産地に10都県が含まれていなければ輸出可能です。しかし、一般貿易になると原材料が最終加工地まで輸送される際、10都県を陸路で通過した場合輸出不可となります。(空路であれば問題なし)※越境ECと一般貿易の違いについては後日投稿します。 また、初めて日本から輸出する際に第一原材料、第二原材料、第三・・・と、どこまでの原産地証明が必要になるかについては、通関の担当者によって基準が異なるため、その時によって異なるります。ひとまずは第二原材料産地までを明確にしておき、手続き上で指示が出た都度、臨機応変に対応していくようになります。 中国に食品輸出を検討している事業者様は、まずは第二原材料までに10都県が含まれていないか確認しておくことをおすすめします。